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一般社団法人芝蘭会移行に関するQ&A

平成22年7月31日作成

Q:  平成20年12月に新公益法人制度改革関連3法が施行されましたが、社団法人芝蘭会は公益社団法人ではなく一般社団法人に移行するのですか。
A:

 新公益法人制度改革関連3法が平成19年6月2日に交付施行されて以降、社団法人芝蘭会は、理事会では5回、総会では3回にわたって、公益社団法人に移行するのか、それとも一般社団法人に移行するのかについて審議を行ってきました。
 平成21年6月27日に開催した総会・理事会・評議員会では一般社団法人と公益社団法人のメリット・デメリットを比較し、審議の結果一般社団法人へ移行する方向で検討することとなりました。さらに、本年6月27日に開催した総会・理事会・評議員会では一般社団法人芝蘭会としての定款を承認し、一般社団法人として京都府に申請を行うこととなり、早ければ平成23年4月にも一般社団法人芝蘭会として移行認可されるよう手続きを進めています。


Q:  社団法人芝蘭会が一般社団法人に移行した場合、どのようなメリットが考えられるのでしょうか。
A:

 一般社団法人は公益社団法人と異なり法人が行うことができる事業に制限はありません。また、行政庁が一般社団法人の業務運営全体について監督することもありません。一般社団法人芝蘭会は同窓会組織として自主的、自律的な運営ができます。
 芝蘭会は明治39年6月に発足しましたが、京都大学医学部卒業生を主たる会員とし、会員の親睦研修を大いに重ねると共に、京都大学医学部における医学の研究奨励、学生に対する奨学育英、福利厚生並びに学事の奨励助成を行うことによりわが国医学の進歩発展に貢献してきました。こうした芝蘭会当初の設立趣旨を生かすためにも、自主的、自律的な運営が可能な一般社団法人の方が適しているものと判断したものです。
 なお、今回改正した一般社団法人芝蘭会の定款では発足当初の趣旨をいかし、あらためて第4条、目的に会員相互の親睦を図り、会員の協力のもとにという文言が加えられたところです。


Q:  一般社団法人は公益社団法人に比べて税制上不利なことはありませんか。
A:

 一般社団法人芝蘭会は同窓会組織として共益的活動を目的とした法人であり、法人税は収益事業についてのみ課税されます。これは現行でも宿泊、会場費、レストラン業務等収益事業には課税されており、現在と変わりません。また、公益社団法人に移行した場合でも、これら収益事業には課税されます。
 印紙税についても、現行と同じ扱いで芝蘭会の業務の中では課税されるものはありません。
 ただ、利子・配当等に係る源泉所得税については課税(15〜20%、公益社団法人は非課税)となりますが、芝蘭会の収入は会費収入が中心で特定資産の運用益に依拠していないため、ほとんど運営上の支障はありません。


Q:  寄附の優遇税制についてはどうなりますか。
A:

 公益社団法人に寄附を行った人は寄附優遇の措置が受けられますが、一般社団法人ではその制度がなくなります。
 京都大学医学研究科における教育・研究に対する寄附については、従来、芝蘭会を受け皿にした会員の寄附により、平成2年には京都大学医学部創立90周年記念事業における「芝蘭会館別館」を、平成16年の京都大学医学部創立百周年記念事業では「芝蘭会館」を竣工しました。
 平成16年に国立大学が法人化されて以後については、平成19年3月に京都大学医学部教育研究支援基金(KMS=FUND)が設立され、医学研究科が直接寄附を受け入れることができるようになりました。この基金によって、今年の秋には学生会館が竣工しますが、寄附金の約50%が芝蘭会員の寄附によるものです。約50%は学生の父母、校友会の会員の寄附によるものです。
 この基金への寄附は税制上の優遇措置が適用されます。従来の芝蘭会への寄附に代わって、この京都大学医学部教育研究支援基金(KMS=FUND)が医学研究科の教育研究に対する寄附の受け皿となり、一般社団法人芝蘭会としては、この京都大学医学部教育研究支援基金(KMS=FUND)への寄附を会員にお願いすることが活動になります。


Q:  一般社団法人では芝蘭会の役員体制はどのようになるのでしょうか。
A:

 芝蘭会が一般社団法人に移行しても、一般社団法人芝蘭会の会長、理事会、評議員会の体制はそのまま残ります。
 ただし、総会については一般社団法人の成立要件が正会員の半数が出席(委任状を含む)しなければならず、そうすると芝蘭会の正会員数は約5,500人で、その半数2,750人が出席することは事実上不可能です。そのため、代議員制を採用することとなり、法人法上の社員となる代議員は正会員の約2%、110人として、正会員一人一票の無記名秘密投票により選ぶことになります。


Q:  この10月に代議員選挙を行うと聞きましたが、一般社団法人に移行する前に行うのはなぜでしょうか。
A:

 代議員選挙についての規定は一般社団法人の定款で規定されており、その発効は京都府に認可されてからになります。しかし、一般社団法人の申請を行うためには、必要書類に社員(代議員)名簿を添付しなければなりません。学会のように従来から選挙で代議員を選んでいるところはその名簿がありますが、芝蘭会は正会員の名簿(約6,000人)しかありません。来年1月に京都府に申請する時までに代議員(社員)名簿を作成する必要があります。今回の代議員選挙はそのために行うものです。


Q:  会員であればだれでも代議員になれるのでしょうか。
A:

 正会員(芝蘭会に加入して会費を払っている人)であれば誰でもなれます。総会で制定された代議員選任規則では、正会員は代議員に直接立候補することができますし、正会員による推薦でも立候補することができます。
 代議員には会長、理事も立候補することができます。会の円滑な運営のためには会長、理事、評議員、監事等役員はできるだけ代議員になっていただくことが望ましいのではないでしょうか。
 なお、選挙に関する告示、立候補者名簿等は芝蘭会のホームページに掲載します。立候補届出用紙はホームページからプリントすることが出来ます。


Q:  代議員に選出されると仕事が増えるのでしょうか。
A:

 代議員は法律上の社員として総会の構成員で、総会に出席して社員としての権利を行使する事ができます。しかし、従来のように、代議員は総会に出席出来ない場合は、委任状によって権利が行使できます。芝蘭会は同窓会というゆるやかな組織ですので、一般社団法人に移行しましても、現在の運営方針に大きな変化はありません。したがって、代議員になって頂いたからといって、しごとが増えるとは考えておりません。しかし、芝蘭会の活性化のためには、代議員の多くの方が総会に出席して、ご意見、ご提案をしていただけることを期待しています。


Q:  代議員を選任するために代議員選挙管理委員会が設置されますが選挙管理委員はどのような方がなられるのでしょうか。
A:

 制定された一般社団法人芝蘭会代議員選任に関する規則では、選挙管理委員は会長が指名することとなっておりますが、すでに西祥太郎先生、佐古伊康先生、相馬俊臣先生、中安顕先生の4人が指名されております。委員長は委員の互選で選出されます。
 先日7月31日に第1回代議員選挙管理委員会が開かれ、西祥太郎先生が委員長に選ばれました。


Q:  正会員は全国に住んでおられますが、代議員の投票はどのようにして行うのですか。
A:

 代議員の投票は郵送により直接、選挙管理委員会が行うこととなります。選挙管理委員会から正会員に直接、候補者一覧と投票用紙等を郵送します。正会員は記入した投票用紙を同封している封書で選挙管理委員会に直接返送していただくことになります。
 一般社団法人芝蘭会代議員選任に関する規則では、投票は1人1票で、信任投票の場合は投票用紙一人一人に信任は○、不信任は×を記入します。不信任(×)の票が選挙人の半数に満たない場合は信任されたものとされます。従って、投票をしなかった場合は、投票用紙に記載されている立候補者全員を信任したものとなります。
 立候補者数が110名を越えた場合は、選挙となり、信任(○)の数の多い順に定数までが当選者となります。
 なお、投票用紙に記載されている一人一人について記入欄に○×を記入せず、一括して○×を記入した場合は他事記載としてその投票は無効になります。






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