第1章 総則  
(名称)  
第1条 この法人は、一般社団法人芝蘭会と称する。  
(事務所)  
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。  
(支部)  
第3条 この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に支部を置くことができる。  
第2章 目的及び事業  
(目的)  
第4条 この法人は、会員の相互の親睦を図り、会員の協力のもとに、医学研究の振興、医 
 学生の修学の奨励・育英及び国際学術交流の助成を行い、あわせて医学知識の普及啓発 
 を図り、医学の発展並びに国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。  
(法人の事業)  
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  
 @ 医学研究の振興  
 A 医学部学生に対する修学の奨励及び育英  
 B 国際交流会館の設置及び運営  
 C 医学に関する国際学術交流に対する助成  
 D 医学に関する学術講演会、研究会等の開催  
 E 医学領域における産学連携推進事業  
 F 機関誌等の刊行  
 G 料理店業  
 H 旅館業  
 I その他前条の目的を達成するために必要な事業 
 
第3章 社員  
(会員の種別)  
第6条 この法人に次の会員を置く。  
 @ 正会員  
 A 賛助会員  
 B 名誉会員  
2 正会員は、次の各号に掲げる者で、この法人の目的に賛同し、総会で別に規定する会費 
 規則(以下、「会費規則」という。)に定める額を納める者とする。ただし、医学部在学生は、 
 入会の際に在学期間中の会費として会費規則に定める額を納めるものとする。  
 @ 京都大学医学部卒業生及び在学生  
 A 京都大学医学研究科修了生及び在学生  
 B 京都大学附属医学専門部卒業生  
 C 京都大学医学部附属病院及び関連病院に勤務する医員及び研修医  
 D 京都大学医学部・医学研究科に勤務する教職員  
 E 京都大学医学部・医学研究科及び医学部附属病院等の関係者で、理事会の承認を得 
  た者   
3 賛助会員は、この法人の目的事業を賛助し、会費規則に定める額を納める者とする。  
4 名誉会員は、この法人に対し特に功労のあったもののうちから、総会の決議をもって推薦 
 する者とする。  
5 この法人の社員は、概ね正会員数の2%となるよう選出された代議員をもって、一般社団 
 法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の取り 
 扱いについては理事会で定める。)。  
6 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な 
 規則は、理事会において定める。  
7 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候 
 補することができる。  
8 第6項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有 
 する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。  
9 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 
 会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責 
 任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284 
 条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場 
 合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない 
 (当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人 
 法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。  
10 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選 
 挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満 
 了する時までとする。  
11 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。  
 @ 当該候補者が補欠の代議員である旨  
 A 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、 
  その旨及び当該特定の代議員の氏名  
 B 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代 
 議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先 
 順位  
12 第10項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内 
 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。  
13 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して 
 行使することができる。  
 @ 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)  
 A 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)  
 B 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)  
 C 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧)  
 D 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)  
 E 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧)  
 F 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)  
 G 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利 
 (合併契約等の閲覧等)  
14 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠 
 償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての会員の同意 
 がなければ、免除することができない。  
(入会)  
第7条 この法人の正会員、賛助会員になろうとする者は、所定の申込書に会費を添えて提 
 出しなければならない。  
(会員の資格喪失)  
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。  
 @ 退会  
 A 総社員が同意したとき。  
 B 当該会員が死亡し、又は解散したとき。  
 C 除名  
(任意退会)  
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退 
 会することができる。  
(除名)  
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を 
 除名することができる。  
 @ この定款その他の規則に違反したとき。  
 A この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  
 B その他除名すべき正当な事由があるとき。  
(会費の不返還)  
第11条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。  
第4章 総会 
(構成)  
第12条 総会は、社員をもって構成する。  
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。  
(権限)  
第13条 総会は、次の事項について決議する。  
 @ 会員の除名  
 A 理事及び監事の選任又は解任  
 B 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認  
 C 定款の変更  
 D 解散及び残余財産の処分  
 E その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  
(開催)  
第14条 総会は、定時総会として毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時総会 
 は、必要がある場合に開催する。  
(招集)  
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集 
 する。   
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的で 
 ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。  
3 総会の招集は、少なくとも2週間前に、その会議に附議すべき事項、日時、場所を記載し 
 た書面又はこの法人の発行する機関誌により、社員に通知しなければならない。  
(議長)  
第16条 定時総会並びに臨時総会の議長は、会長とする。  
(議決権)  
第17条 総会の議決権は、社員1名につき1個とする。  
(定足数)  
第18条 総会は、社員現在数の過半数の社員が出席しなければ、その議事を開き、議決す 
 ることができない。但し、出席できない社員は、あらかじめ書面をもって意志を表示し又は書 
 面をもって他の出席者に委任することができる。この場合には、あらかじめ通知のあった事 
 項については、これを出席とみなす。  
(決議)  
第19条 総会の議事は、出席者の過半数で決する。  
2 前項の規定にかかわらず、次の事項に係る議事は、総社員の3分の2以上で決する。  
 @ 社員の除名  
 A 監事の解任  
 B 定款の変更  
 C 解散  
 D その他法令で定められた事項  
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行 
 わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第21条に定める定数を上回る 
 場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで 
 の者を選任することとする。  
(議事録)  
第20条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。  
2 議事録には、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこ 
 れに記名押印する。  
第5章 役員、評議員及び顧問  
(役員の設置)  
第21条 この法人に、次の役員を置く。  
 @ 理事    10名以上15名以内  
 A 監事    2名  
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。  
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2 
 号の業務執行理事とする。  
(役員の選任)  
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。  
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において、理事の中から選任する。  
3 役員の選任についての細則は、理事会、評議員会及び総会の議決をもって別に定める。  
(理事の職務及び権限)  
第23条 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を 
 執行する。  
2 副会長は会長を補佐する。  
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。  
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。  
5 会長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 
 の状況を理事会に報告しなければならない。  
(監事の職務及び権限)  
第24条 監事は、次に掲げる職務を行う。  
 @ 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。  
 A 監事は、いつでも、理事及び職員等に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 
 財産の状況の調査をすることができる。  
(役員の任期)  
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定 
 時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。  
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会 
 の終結の時までとし、再任を妨げない。  
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。  
4 役員は、21条1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後において 
 も、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。  
(役員の報酬)  
第26条 役員は、無報酬とする。  
(役員の解任)  
第27条 役員は、総会の議決によって解任することができる。  
(評議員の設置)  
第28条  この法人には、評議員30名以上50名以内を置く。  
2 評議員は、社員のうちから総会でこれを選任する。  
3 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  
4 評議員には、第25条第3項及び第4項並びに第26条を準用する。この場合には、同条中 
 「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。  
(評議員の職務と権限)  
第29条 評議員は評議員会を組織し、この定款に定めるもののほか理事会の諮問に応じ、会 
 長に対し、必要と認める事項について助言する。  
(顧問)  
第30条 この法人に顧問若干名を置くことができる。  
2 顧問は、総会の議決を経て会長が委嘱する。  
3 顧問は、重要な事項について会長の相談に応ずる。  
第6章 理事会  
(構成)  
第31条 この法人に理事会を置く。  
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。  
(権限)  
第32条 理事会は次の職務を行う。  
 @ この法人の業務執行の決定  
 A 理事の職務の執行の監督  
 B 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職  
(招集)  
第33条 理事会は、毎年2回及び会長が必要と認めたとき、会長が招集する。  
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。  
3 理事会の議長は、会長とする。  
(決議)  
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数 
 が出席し、その過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず、理事の全員が議案について、書面又は電磁的記録により同意 
 の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。  
(議事録)  
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。  
第7章 評議員会  
(構成)  
第36条 この法人に評議員会を置く。  
2 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。  
(招集)  
第37条 評議員会は、毎年2回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたときに、いつで 
 もこれを招集することができる。  
2 評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選で定め、その任期は、評議員の任期中とす 
 る。  
(定足数及び決議)  
第38条 評議員会は、評議員現在数の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、 
 出席できない評議員は、あらかじめ書面でもって意志表示し又は書面をもって他の出席者 
 に委任することができる。この場合には、あらかじめ通知のあった事項については、これを 
 出席とみなす。  
2 評議員会の議事は、出席評議員の3分の2以上で決する。  
(権限)  
第39条  評議員会には、この定款に定めるもののほか、次の事項を附議する。  
 @ 不動産の買入れ及び運用財産中重要な財産の処分。  
 A その他重要な事項  
(議事録)  
第40条 評議員会の議事については,議事録を作成する。  
2 評議員会の議長及び出席評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。  
第8章 資産及び会計  
(資産の管理運用)  
第41条 この法人の資産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、 理事会の議決 
 により別に定める財産管理運用規則によるものとする。  
(事業年度)  
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わる。 
(基本財産)  
第43条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。  
2 基本財産は、貸借対照表に計上し、運用財産は、基本財産以外の資産とする。  
(事業計画及び収支予算)  
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日ま 
 でに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様と 
 する。  
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも 
 のとする。  
(事業報告及び決算)  
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の各号に 
 掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。  
 @ 事業報告  
 A 事業報告の附属明細書  
 B 公益目的支出計画実施報告書  
 C 貸借対照表  
 D 正味財産増減計算書  
 E 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書  
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、総 
 会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書 
 類については、承認を受けなければならない。  
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、社員名簿 
 を主たる事務所に備え置くものとする。  
第9章 定款の変更及び解散  
(定款の変更)  
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。  
(解散)  
第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。  
(残余財産の帰属)  
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は 
 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。  
第10章 事務局  
(職員)  
第49条 この法人の、事務を処理するため、事務局を設置する。  
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。  
3 職員は、有給とする。  
4 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。  
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。  
第11章 公告の方法 
(公告の方法)  
第50条 この法人の公告は、電子公告による。  
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する 
 方法による。  
附  則 
 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 
 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第 
 1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日 
 から施行する。  
2 この法人の最初の会長は、湊 長博とする。 
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 
 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読 
 み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設 
 立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度 
 の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。  
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