(目的)
第1条 この内規は、一般社団法人芝蘭会代議員選任に関する規則第5条第2項第1号の
規定にもとづき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して必要な事項を
定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。委員長の選出は委員の互選による。
(副委員長)
第3条 委員会に副委員長を置く。副委員長は委員長を補佐する。
2 副委員長は委員長が委員のうちから指名する。
(委員の任命、任期)
第4条 委員は正会員の中から会長が任命する。委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、または委員の請求があつたときに開催する。
(担当事務の設置)
第6条 委員会の事務は事務局長がこれを行う。
(告示等の方法)
第7条 委員会が行なう選挙に関する告示は、電子公告による。
附 則
この内規は平成 年 月 日から施行する。 |