(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人芝蘭会(以下「本会」という。)が、代議員の選任に関する基
本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「代議員」とは、本会定款第6条第5項に規定する者を指し、この規則
に基づいて選任された者をいう。
(定数)
第3条 代議員定数は110名とする。
(任期)
第4条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時総会の終結の時までとする。
(選任)
第5条 代議員は、正会員の中から選出されるものとする。
2 代議員の具体的な選出方法等については、次のとおりとする
@ 代議員選出のための選挙管理委員会を設置する。選挙管理委員会に関し必要な細則は、
理事会が定める。
A選挙人資格を有する者及び被選挙人資格を有する者は、公示の日において正会員である
者とする。
B被選挙人資格を有する正会員は、選挙管理委員会に届け出ることにより代議員に立候補
することができる。
C 正会員は、代議員候補者を自薦及び他薦により推薦することができる。この場合、推薦に
あたっては、あらかじめ被推薦者の承諾を得るものとする。
D 代議員候補者が定数を超える場合は、代議員選出の選挙を行う。選挙はすべての候補者
に対する投票をもってこれを行う。投票にあたっては、代議員候補者名簿で信任する候補者
について、その欄に○印を記入する。この場合、信任の得票の数が多い順に定数までを当選
者とする。
E代議員候補者が定数を超えない場合は、信任投票とし、代議員候補者名簿一人一人につ
き、信任はその欄に○印を記入し、不信任は×印を記入する。この場合、不信任の得票の数
が選挙人の半数に満たない場合には信任されたものとする。
F 投票は無記名で1人1票とし、代理投票は認めない。
(選任の届け出)
第6条 前条により代議員を選任したときは、遅滞なく会長へ届け出なければならない。
(結果の公示)
第7条 選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に公示しなければならない。
2 公示は芝蘭会報に掲載することにより行う。
(雑則)
第8条 この規則のほか、代議員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成 年 月 日から施行する。 |