第1条 この規則は、定款第6条第2項に基づき正会員の会費に関し、必要な事項を定める
ものとする。
第2条 会費の金額は、評議員会、理事会及び総会の決議を経て、会長がこれを定める。
第3条 正会員の会費は、年額5,000円とする。ただし、医学部在学生は、入会の際に在学
期間中の会費として、金三万円を納めるものとする。
第4条 賛助会員の会費は、年間一口一万円一口以上とする。
第5条 会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を支払わなければならない。
第6条 会費は、年額を分割して支払うことが出来ない。
第7条 滞納されている会費については、当該会計年度分の会費とともに過去2年度分まで
請求することが出来る。
2 支払われた会費が請求額より少なく、滞納されている会費がある場合、年度の古い請求
分から充当する。
第8条 この規則の改廃は、評議員会、理事会の決議をもって行う。
附 則
1 この規則は、平成 年 月 日から施行する。 |