(1) |
最新の研究状況や医師・研究者主導の臨床試験などに関する情報の開示。(未公開情報も含む) |
(2) |
最新の出願特許情報(「交流クラブ」が仲介するものに限る。)の開示。(未公開情報も含む) |
(3) |
創薬・医療機器の開発など、共同研究の提案・仲介。(未公開情報も含む) |
(4) |
研究資源 (遺伝子・細胞など)の企業への譲渡の仲介。(ヒト材料は除く) |
(5) |
最先端技術習得・移転の相談・仲介。 |
(6) |
薬害問題、環境汚染問題も含めた医療問題や生命倫理への対応等社会的要請による諸問題への取り組みについての情報交換。 |
(7) |
研究者受け入れ制度・研究交流制度の紹介と受け入れ教員・研究室の斡旋。 |
(8) |
医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加 |
(9) |
その他産学連携事項に関する情報開示。 |
2. 登録会員は、自ら企画する研究開発へ正会員の直接的、間接的な協力要請を行うことができる。
(1) |
社団が提供する研究情報等を自らの研究開発及び製品製造等に利用することを目的とする者・・・・・200万円。
ただし、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」第2条第2項に定める「中小企業者」は、100万円。
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(2) |
金融サービス、シンクタンク及び地方自治体等で、社団が提供する研究情報等を顧客に提供すること等を目的とする者 ・・・・・200万円。
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(3) |
医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加を希望する者・・・・・100万円。
ただし、医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加形態が通常の形態と異なる場合には、会費の額を別途協議のうえ、定める額とすることができる。社団は、当該企業に、その協議結果を通知するものとする。
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(1) |
入会申込において虚偽の事実を申告したとき。 |
(2) |
登録会員制度の運営を妨害したとき。 |
(3) |
登録会員制度を通じて入手しうる情報を改ざんしたとき。 |
(4) |
「交流クラブ」又は他の会員の信用を害する行為があったとき。 |
(5) |
会費の滞納があったとき。 |
(6) |
特別会員が破産、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始の申し立てがあったとき。
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(7) |
守秘義務に違反したとき。 |
(8) |
社団の名誉または信用を著しく損なう行為があったと社団が認める場合。 |