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会員規約
京都大学『医学領域』産学情報交流クラブ登録会員規約
(趣旨)
第1条 この規約は、京都大学医学部同窓生を中核とする組織、一般社団法人芝蘭会(以下「社団」という。)の産学情報交流部が運営する京都大学「医学領域」産学情報交流クラブ(以下「交流クラブ」という。)の登録会員について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この規約は、登録会員に対して、社団が国立大学法人京都大学との契約締結(以下「基本契約」という。)に基づき受託している医学領域の知的財産権の技術移転に関しての技術情報等の最新の研究情報、特許情報や共同研究提案等の大学のシーズおよび企業のニーズを提供し、会員相互の情報交流を図り、それに基づく共同研究等の斡旋・仲介など産学連携事業を通じて、大学における研究成果の普及、社会還元及び大学等の研究活動の活性化に寄与することを目的とする。

(運営)
第3条 「交流クラブ」は、社団の産学情報交流部が組織し、その運営にあたる。運営に当たっては、京都大学「医学領域」産学連携推進機構の助言と支援のもとに、産学連携事業を推進する。

(登録会員)
第4条 登録会員とは、社団の定款第6条の正会員で社団が認める者(以下「正会員」という。)及び社団の定款に定める目的及び事業に賛同し、かつ産学情報交流部の活動に賛同する者で、所定の入会手続きを経て登録された会員(以下「特別会員」という。)をいう。
2.前項に定める特別会員のうち、第6条第1号及び第2号に掲げる者を第一種特別会員とし、同条第3号に掲げる者を第二種特別会員とする。
3.第一種特別会員は、第5条第1号から第7号及び第9号に掲げる特典を受けることができる。
4.第二種特別会員は、第5条第8号に掲げる特典を受けることができる。

(登録会員の特典)
第5条 登録会員は、基本契約に基づく医学領域の技術情報等に関し次のような特典を受けることができる。
(1) 最新の研究状況や医師・研究者主導の臨床試験などに関する情報の開示。(未公開情報も含む)
(2) 最新の出願特許情報(「交流クラブ」が仲介するものに限る。)の開示。(未公開情報も含む)
(3) 創薬・医療機器の開発など、共同研究の提案・仲介。(未公開情報も含む)
(4) 研究資源 (遺伝子・細胞など)の企業への譲渡の仲介。(ヒト材料は除く)
(5) 最先端技術習得・移転の相談・仲介。
(6) 薬害問題、環境汚染問題も含めた医療問題や生命倫理への対応等社会的要請による諸問題への取り組みについての情報交換。
(7) 研究者受け入れ制度・研究交流制度の紹介と受け入れ教員・研究室の斡旋。
(8) 医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加
(9) その他産学連携事項に関する情報開示。
2. 登録会員は、自ら企画する研究開発へ正会員の直接的、間接的な協力要請を行うことができる。

(特別会員の会費)
第6条 会費は、4月1日から翌年3月31日までを1期とし、1期の会費は次の通りとする。
(1)

社団が提供する研究情報等を自らの研究開発及び製品製造等に利用することを目的とする者・・・・・200万円。
ただし、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」第2条第2項に定める「中小企業者」は、100万円。

(2)

金融サービス、シンクタンク及び地方自治体等で、社団が提供する研究情報等を顧客に提供すること等を目的とする者 ・・・・・200万円。

(3)

医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加を希望する者・・・・・100万円。
ただし、医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加形態が通常の形態と異なる場合には、会費の額を別途協議のうえ、定める額とすることができる。社団は、当該企業に、その協議結果を通知するものとする。


(登録手続き)
第7条 特別会員になることを希望する者は、所定の入会申込書により申し込みを行い、社団の承認を受けなければならない。

(会費の納入)
第8条 会費は、社団による入会承認後速やかに、また継続登録を希望する場合は、請求書を受理後速やかに、社団の指定する銀行口座に一括納入するものとする。
2.既納の会費は、会員登録を抹消された場合であっても返還しない。

(登録の抹消)

第9条 登録の抹消を希望する特別会員は、抹消を希望する日の1ヶ月前までに社団に対して登録抹消届を提出しなければならない。
2.登録会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社団より、登録を抹消されることがある。
(1) 入会申込において虚偽の事実を申告したとき。
(2) 登録会員制度の運営を妨害したとき。
(3) 登録会員制度を通じて入手しうる情報を改ざんしたとき。
(4) 「交流クラブ」又は他の会員の信用を害する行為があったとき。
(5) 会費の滞納があったとき。
(6)

特別会員が破産、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始の申し立てがあったとき。

(7) 守秘義務に違反したとき。
(8) 社団の名誉または信用を著しく損なう行為があったと社団が認める場合。

(変更事項の届け出)
第10条 特別会員は、住所、連絡先などの届出内容に変更があった場合は速やかに社団に届出るものとする。

(守秘義務)
第11条 登録会員は、社団が「秘密」もしくはこれと同等の表示をして提供した情報については、社団が定める間、その情報を第三者に公表してはならない。

(損害賠償責任)
第12条 前条の規定に違反し、他の登録会員又は社団に損害を与えたときは、違反した登録会員は、損害賠償責任を負うものとする。

(運営協議)
第13条 特別会員の中から幹事を選び、社団と交流クラブの運営に関して協議することができる。

(規約の改定)
第14条 社団は、この規約を改定しようとする場合は、2ヶ月前に登録会員に通知しなければならない。

附則
この規約は、平成14年10月1日から施行する。

附則
この規約は、平成14年11月22日から施行する。
1.会費の減免措置
京都大学医学研究科・医学部に寄附講座を設置した場合、寄附した企業に対して、当該講座設置期間の範囲で、第7条による年会費を免除することができる。免除した場合、社団は当該企業にその期間を通知する。

2.情報の開示に関しての資格
登録会員が過半数の資本を有する関連会社1社については、申請に基づき登録会員に等しく情報の開示を許可する。

附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附則
この規約は、平成19年8月1日から施行する。

附則
この規約は、平成30年1月1日から施行する。
 

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