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京都大学「医学領域」産学連携推進機構
2003年度 第4回 産学連携セミナー(公開)


昨年11月より全4回シリーズとして開催して参りました2003年度産学連携セミナーの最終回となります第4回目を、下記のとおり開催いたします。
当初2月17日での開催を予定いたしておりましたが、プログラム編成および4月より当機構の活動拠点となります芝蘭会館(新館)の竣工時期の都合上、日程を3月29日に変更し開催させて頂きます。
今回のセミナーでは、京都大学知的財産ポリシーの策定を受けて、医学拠点での今後の取り組みについてのご紹介を中心に開催いたします。

京都大学「医学領域」産学連携推進機構
2003年度 第4回 産学連携セミナー
日 時: 3月29日(月)16時〜19時
場 所: 芝蘭会館(京都大学医学部百周年記念施設)
2階 稲盛ホール
地図
従来、セミナーを開催しておりました芝蘭会館(別館)の南側に位置いたします。
参加費: 無料
定 員: 250名(事前申込者優先)
お申込: FAXまたはe-mailにて下記宛にお申し込み下さい。
参加申込書PDF

京都大学「医学領域」産学連携推進機構
FAX 075-751-0950
e-mail liaison@phy.med.kyoto-u.ac.jp
共 催: 京都大学「医学領域」産学連携推進機構
京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース


内 容
(演題につきましては、変更が生じる可能性がございます)
挨拶:

16:00〜16:15
京都大学大学院医学研究科長
本庶 佑
(予定)


講演:
  16:15〜16:55
「京都大学の知財ポリシーと運用体制について」
京都大学知的財産企画室副室長 IICセンター長 VBL施設長
松重 和美(予定)
講演要旨:
法人化後の京都大学における知的財産の在り方、取り組み等について、昨年末部局長会議で承認された「京都大学知財ポリシー」、および実際の運用体制について説明する。また、産学連携と知財の関係等についても言及する。

16:55〜17:30
「京都大学産学連携活動の具体化に向けて」
京都大学「医学領域」産学連携推進機構 客員教授
京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 教授
寺西 豊
講演要旨:
平成15年12月24日付けで京都大学知的財産ポリシーが承認され、すでに京都大学の教官・職員に配布された(京都大学ホームページにも掲載されている)。
この内容を受け、平成16年4月1日から教官の研究から生じる発明の特許を受ける権利は大学に継承される(発明の原則機関帰属)。
このためには、発明評価委員会への届け出と承認を得ることが前提となるが、この役割を担う発明評価委員会は5つの拠点毎に構築され、裁量権を持って運営されることとなった。
医学研究科は、薬学研究科、生命科学研究科、再生医科学研究所及びウイルス研究所との連携のもと拠点を形成する。
このような制度の変更を数ヶ月後に控えた今、公表された京都大学知的財産ポリシーの背景にある考え方や、その方針を踏まえての医学領域における活動のシステムの内容および具体的な取り組みについて、学内外の産学連携に携わる方々へ現時点での確定していること、さらには現在取り組んでいること等開示可能な限り情報を提供する。

17:30〜18:00
「医学領域拠点における発明評価委員会の機能と役割」
京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 助教授
田中 秀穂
講演要旨:
発明評価委員会は、産業にとって有益な発明を見出し、権利化し、利用していく上で重要な役割を果たすことになる。
具体的には、発明の大学への承継の可否判断、発明者の確定、出願特許の維持判断、特許のライセンス許諾判断などを実施することになる。医学領域の特性を踏まえて、拠点発明評価委員会が持つべき機能と果たすべき役割について現段階で考えられることをご紹介し、皆様のご意見を頂きたい。

18:00〜18:30
「発明届け受理から特許出願までの実際」
京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 講師
(現 三枝国際特許事務所 弁理士)
藤井 淳
講演要旨:
主として医学部から生まれる発明について、効果的な特許戦略を図るためには、発明の完成から出願に至るまでの統括的な管理が必要となる。その管理の一環として、その発明の届出から出願までの実務的な手順を定めている。そこで、その手順について簡単に説明します。

18:30〜19:00
「財産権としての特許」
京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 非常勤講師 
(現 大江橋法律事務所 弁護士)
平野 惠稔
講演要旨:
特許法の趣旨・目的は、発明を奨励し、これによって産業の発達に寄与することが目的であり、そのために特許法は、発明者に独占権を付与することで、発明者に発明をし、それを公開させるようにインセンティブを与え、発明の利用を促進している。
発明者には人格権があるが、人格権と特許権が保護している財産権とは区別して考えなければならず、発明の持つサイエンスとしての価値と特許の持つ財産価値とは一致しない。
職務発明の場合特許を受ける権利が相当の対価によって発明者から会社へ移転されるが、最近の判例で裁判所が相当の対価をどう見ているか、また、特許の財産的価値の発揮の様相について俯瞰する。これらを踏まえて、京都大学知的財産ポリシーについてコメントしたい。

閉会挨拶:
 
京都大学知的財産企画室長
京都大学大学院医学研究科 形態形成機構学
塩田 浩平(予定)


当セミナーに関するお問い合せ先

京都大学「医学領域」産学連携推進機構
〒606-8501
京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内
Tel 075-751-0909
Fax 075-751-0950
e-mail liaison@phy.med.kyoto-u.ac.jp

 

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